こちらでも話題にしましたが、またまた3000万円控除と住宅借入金等特別控除のお話しです。
どうしても季節がらこのあたりの相談が増えます。昨日はT税理士からの相談でした。

3000万円控除>住宅借入金等特別控除、3000万円控除の方が勝つということは以前も書きました。前の説明は活字ばかりでおそらくかなりわかりづらいので、T税理士の相談内容を基に簡単な事例を以下に記載します。(Tさんありがとう。)
たとえば、
【ケース1】2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。
2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。
もともと住んでいた家Bはこれを機会に人に貸す。
2019年 家Aについて住宅ローン控除を受ける(2年目)
2020年3月 もともと住んでいた家Bを売却、3000万円控除を受ける。
3000万円控除との併用不適用期間が、次のとおり改正されました。
✅令和2年3月31日以前の譲渡
入居年-2年、入居年-1年、入居年、入居年+1年、入居年+2年の譲渡
✅令和2年4月1日以後の譲渡
入居年-2年、入居年-1年、入居年、入居年+1年、入居年+2年、入居年+3年の譲渡
タックス・アンサーNo.3302 マイホームを売ったときの特例
2020年の3000万円控除はOKなのですが、この場合、過去に遡ってAについての住宅ローン控除の適用はなかったものとして修正申告をする必要があります。
住宅ローン控除の適用を受けた年分について、それがなかったものとする修正申告をしなければなりません。居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
この方の住宅ローン控除を有効なままにしたいのであれば、家Bの売却を2022年以後にする必要があります。そうすれば、3000万円控除も住宅ローン控除もOKです。
しかし、
【ケース2】
2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。
2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。
2019年 家Aについて 住宅ローン控除を受ける(2年目)
2020年 家Aを売却、3000万円控除を受ける。
と、この場合は、2020年の3000万円控除もOKですし、過去の住宅ローン控除も有効で、修正申告をやり直す必要はありません。
もうひとつ。
【ケース3】
2018年 3000万円控除を受ける。
2019年 特になにもしなかった。
2020年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける
この場合、2020年の住宅ローン控除は受けることはできません。
「2018年の3000万円控除をなかったものとして2018年の修正申告をして、2020年の住宅ローン控除を受ける」ということはできませんので、気をつけてください。