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ここでもみたのと同様に、今回は居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について考えました。
たとえば、同一年中に、
1.居宅Aを売却→譲渡損1000万円
2.居宅Bを売却→譲渡損2000万円
3.居宅Cを購入
と、このような取引があった場合、損益通算及び繰越控除の対象となるのは、Aの1000万円?Bの1000万円?A+B=2000万円?
答えは、AかBのいずれかひとつの1000万円です。
■措法41条の5 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
7 一 居住用財産の譲渡損失の金額
当該個人が・・・の譲渡(・・・「特定譲渡」という。)をした場合・・・当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が2以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した1の特定譲渡に限る)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち・・・
■措令26条の7 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
7 法第41条の5第7項第1号の選定は、同号に規定する個人が、同条第2項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。
というわけで、3000万円控除とは違い、納税者がどちらか選びなさいということです。