Q1 居住用財産の3000万円控除の特例の適用について、除外される譲渡先として、国税庁のタックスアンサー
では「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」と説明されています。もう少し、その範囲を詳しく教えてください。
A1 一定の親族や同族会社に対する譲渡については3000万円控除の適用はありません。譲渡先が親族であるからといって必ず適用がないわけではありません。
【解説】
(1)概要
居住用財産の3000万円控除の特例について、以下の譲渡先は適用除外とされています。
①その個人の配偶者及び直系血族
②その個人の親族(①以外)でその個人と生計を一にしているもの
③その個人の親族(①以外)で、その者が3000万円控除の適用を受ける家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住をするもの
④その個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
⑤④の者の親族で④の者と生計を一にしているもの
⑥①~⑤に該当する者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
⑦⑥の者の親族で⑥の者と生計を一にしているもの
⑧その個人、その個人の①~③に掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る④~⑤に掲げるものを判定の基礎とした場合に一定の関係のあることとなる法人法人
②その個人の親族(①以外)でその個人と生計を一にしているもの
③その個人の親族(①以外)で、その者が3000万円控除の適用を受ける家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住をするもの
④その個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
⑤④の者の親族で④の者と生計を一にしているもの
⑥①~⑤に該当する者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
⑦⑥の者の親族で⑥の者と生計を一にしているもの
⑧その個人、その個人の①~③に掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る④~⑤に掲げるものを判定の基礎とした場合に一定の関係のあることとなる法人法人
(2)「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」
さて、ここで⑥の「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」ですが、
□措通31の3-23 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義
措置法令第20条の3第1項第4号に規定する「当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該個人から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該個人から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。
措置法令第20条の3第1項第4号に規定する「当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該個人から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該個人から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。
たとえば、譲渡者から過去に不動産の贈与を受けてその後その贈与を受けた不動産から生ずる賃貸料収入により生計を維持している場合などがこれに該当します。
(3)同族会社の判定において「特殊の関係のある法人」 具体的には以下のような会社A,Bが該当します。パーセントは持ち株割合です。
譲渡者
⬇ 100%
会社A
100%
譲渡者 ➡ 会社A
50%↘ ↙50%
会社B
譲渡者 ➡ 会社A
50%↘ ↙50%
会社B
一方、以下のような会社Cは「特殊の関係のある法人」には該当しません。
譲渡者と別生計の兄弟姉妹(譲渡者と同居しない)
⬇ 100%
会社C
⬇ 100%
会社C
でも、この後しばらくして会社Cから会社Aや会社Bに、この居住用不動産を譲渡した場合どうなるのでしょうか❓