さて、誤りやすい事例、思い込みで処理しがちなケースです。
たとえば、ある大学生が3月卒業で4月から就職➡親の扶養から外れる➡その年の親御さんの年末調整や確定申告で扶養控除の適用なし。
これはよくある話で、すっと理解できます。
でも、たまに、大学を9月に卒業して10月から就職する場合。
これは少し注意が必要です。
なぜか❓
確かに、卒業して10月から入社する会社の社会保険に加入するので、自分の親の社会保険の被扶養者から外れる。これはよくわかります。
でも、この新卒の方の場合、この年の給与収入は10月~12月の3ケ月分だけなので(1~9月はアルバイト等が他の収入がないとして)、毎月の給料が20万円ぐらいだとこの年の給与収入は60万円➡合計所得金額は5万円➡扶養親族に該当。
と、こういうことが結構よく見受けられるので注意してください🙋