すべての証憑類について電子帳簿保存が”義務”化されたのではなく、義務化されたのは”電子取引データ”だけです。原則は、令和4年1月1日以後の電子取引データについて紙保存は認められませんが、令和5年12月31日までは経過措置として紙保存も認められます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
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たぶんこのパンフレットがいちばんわかりやすい。
とにかく、すべての証憑類について電子帳簿保存が”義務”化されたなどとは1mmも記載されていません。
全体として、電子帳簿保存の要件が緩和されただけです。やりたいひとはやりやすくなったのでどうぞ、ということです。